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連帯保証人とは、主たる債務者(実際に借金をした人)と連帯して弁済の義務を負う人のことをいいます。連帯保証人となることを引き受けた時点で、その人は主たる債務者と同じ立場に立つことになります。「保証人」と違うところは、「保証人」に認められている、催告や検索の抗弁権が認められていないところです。
つまり、債務者がお金を支払えなくなったり、夜逃げなどをして行方不明になってしまい、債権者から支払いを請求されたとき、「保証人」であれば「先に債権者本人を探し出して、本人に請求してください」とか「本人は実家に財産があるはずだから先にそこを差し押さえて回収してくれ」などと言う権利がありますが、「連帯保証人」の場合は債権者から求められれば、何も言わず、黙って支払わなければならないのです。
また「保証人」の場合、他にもう一人保証人がいれば、保証の範囲は半分ずつですが、「連帯保証人」の場合はたとえもう一人連帯保証人がいたとしても、分割できず、全額の支払いに応じる義務があります。
これらのことから、「連帯保証人」のほうが「保証人」に比べ、その負っている負担とリスクがより高いということになります。
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