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引渡しの終えた目的物の所有権を留保することをいいます。クレジットカードや分割払いで商品を買った場合に適用されます。
商品の代金を完全に払い終えるまでは、厳密には自分のものではないので勝手に処分したり転売したりすることはできない、ということが注意すべき点です。
わかりやすい例を挙げると、あなたが三越で、5回の分割払いでルイヴィトンのバッグを買ったとします。この場合、そのローンが終わるまではそのバッグは三越の物、ということです。まだローンを払い終えていないのに勝手に質屋に持って行ったりフリーマーケットで売ったりしてはいけません。
所有権留保の特約は、一般的には「代金が完済されるまで」認められていますが、宅建業法では少し違います。売主が宅建業者で買主が一般の人である場合、買主が代金の30%より多い金額を支払っていれば、売主は所有権の留保を行使してはいけない(つまり、その家はもう買主の物)と定められています。
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